社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)関連4法が平成25年5月24日に成立し、マイナンバーの導入が決定した。
今後のスケジュールでは、平成27年10月に個人番号(マイナンバー)、法人番号が通知される。マイナンバーは市町村長から、法人番号は国税庁長官から通知カードで通知される。
通知された個人は市町村長に申請すれば個人番号カードが発行される。個人番号カードには「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」、「顔写真」が表示され、かつこれらの情報が入ったICチップが添付される。
平成28年1月からは番号の記載義務、利用開始、平成29年1月から国の機関間で情報連携開始、平成29年から地方公共団体等との情報連携開始の予定である。
マイナンバー制度によって、より正確な所得把握が可能になり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られることで、行政の過誤や無駄が省け利便性の社会を実現することを目指している。 個人や企業に大きな影響があるマイナンバー制度だが、報道も少なく、意外に知られていないのが現状である。しかも、本格的運用を実現するためには膨大な費用と作業が発生することが想像される。
マイナンバーは住民基本台帳の氏名、住所、性別、生年月日を関連付けて発番され、各個人に通知される。この場合、住民基本台帳に記載されている人で、住所不定者、行方不明者には番号通知ができない。したがって、これらの人を特定する作業が必要となり、この作業が膨大なものになるし、行方不明者の発見にもつながる。
企業にとっては、各個人から個人番号を聞いて、企業の人事システムに取り込む作業が発生する。その為の仕組みと、各行政機関との情報連携が必要となる。
社会保障分野では、年金情報、雇用情報、福祉・医療情報が連携されてくるが、行政関係の取り組みについては、ある程度実施すべきことが決まってくるが、それへ対応するシステム構築が膨大な作業となるが、その動きが見えてこない。
また、民間関係ではどのように対応するべきかの詳細が決まってなく、今後業界別の仕組みが決まってくると思われる。平成29年から国の機関で実施に入るが民間との連携はいつになるのかが見えてこない。
色々な申請や報告は便利になるが、個人情報の漏えい問題に不安が残る。特に個人カードを持ち歩くことが多くなり、盗難・紛失の危険が多くなる。 これらの情報は特定個人情報として、千人以上の特定個人情報を保有している組織は、設置される第三者機関に特定個人情報評価書(PIA)を提出して、承認を得ることになる。
この個人情報評価書とプライバシーマークマネジメントシステム(PMS)、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)との関係や、現在改定を検討している個人情報保護法との関係も明確になっていない。
このように色々な問題が隠れているこの制度が本格的に動き出すのを注視したい。
 有限会社マネジメントプロセス研究所 代表取締役 大井 靖彦