確定申告の真最中ですが、皆様はお済みでしょうか。所得控除できるものがないか知恵の絞りどころですが、たとえば、住宅借入金等特別控除や医療費控除、保険料控除などでしょうか。
昨今働く女性の増加が求められてますので、配偶者控除への対応にも注意が必要です。配偶者の年収が103万円以下(所得控除65万円を引いて所得が38万円以下となり無税)であれば配偶者控除として38万円が適用され、年収が103万円以上141万円以下であれば配偶者特別控除が適用されることはご存知の通りです。
ただし年収が130万円以上になると厚生年金・健康保険に加入することになり、社会保険料負担が増えて手取りが減りますが、2016年10月から年収130万円の壁が106万円に下がります。当初は従業員501人以上の大企業に務めるパートが対象ですが、将来中小企業にも対象が拡大されるでしょうから要注意です(企業にも社会保険料の負担がかかります)。
また、2015年10月から社会保障・税番号制度(マイナンバー)が始まりますので、民間企業では2016年1月から所得税制への対応が必要になります。
たとえば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書、健康保険や厚生年金等の提出書類などへの、個人番号や法人番号の記載です。書類に記載する個人番号は社員だけでなく配偶者と扶養家族の個人番号も必要となります。
退職者に渡しかつ税務署に提出する給与所得の源泉徴収票は、正社員だけでなく2ヶ月以上雇用したパートやアルバイトも対象ですので、前もって雇用者の個人番号を収集しておいたほうが良いでしょう。さらに2016年から新たに社員やパートやアルバイトを採用する場合、個人番号を収集する際に本人確認の事務も必要となります。
10ヶ月後に迫ったマイナンバー対応、そろそろ準備を進める時期です。さらに人事・給与システムをお持ちの会社は、そのシステム改修の見積もりと予算取りをして発注先を確保することが急務です。
話は戻りますが、確定申告の時期になると、ふるさと納税を行って素敵な商品をもらっておけば良かったと反省することしきりです。いまからいろいろ調べてはいかがでしょうか。
埼玉ITコーディネータ
稲月 修